役員選出規程(令和3年3月31日改正)
日本コーチング学会役員選出規程
平成27年3月8日制定
令和3年3月31日改正
第1条 会則第4章13条にもとづく理事候補者選出の円滑な遂行のために本規程を定める。
【第1章 役員構成】
第2条 本会に以下の役員を置く。
1 会長 1名(日本体育・スポーツ・健康学会体育方法専門領域代表に推薦する)
2 副会長 2名
3 理事長 1名
4 副理事長 1名
5 理事 23名
6 監事 2名
7 幹事 若干名
【第2章 役員選出方法】
第3条 会長は、選挙管理委員会(以下、委員会と称する)を構成する。委員会委員長は、委員の互選によって選出する。
第4条 委員会委員長は、委員会を代表してその運営および業務の責を負う。委員は委員会がになう事務の処理をおこなう。
第5条 投票は、締め切り期日までに到着したものを有効とする。
第6条 選挙権は、投票実施3ヵ月前までに、会則第6条2項の手続きを終えた本学会の正会員に付与される。
第7条 被選挙権は、前年度までに会則第6条2項の手続きを終えた本学会正会員であり、本投票締め切り日において引き続き正会員である者に付与される。
第8条 理事は、正会員全員による5名の投票により、得票総数の多いものから順に23名を選出する。就任辞退者が出た場合には選挙結果に基づいて次点者を順次補充する。
第9条 理事長は、選挙によって選ばれた23名の理事の互選によって選出する。
第10条 副理事長は、選挙によって選ばれた23名の理事の互選によって選出する。
第11条 会長は、選挙によって選ばれた23名の理事の互選により選出する。
第12条 副会長は、選挙によって選ばれた23名の理事の中から会長が2名を指名する。
第13条 会長は、上記23名の理事以外に理事5名を委嘱し、28名の理事会を構成する (当分の間、特定の性別の比率が総数のうち70%を上回らないよう配慮する)。
第14条 監事は、会長が委嘱する。
第15条 幹事は、理事長が委嘱する。
第16条 選出された理事候補者は、理事会の審議を経て正式に理事として就任する。
第17条 本規程の改正は、会則第17条にしたがっておこなう。
付則 本規程は令和4年3月31日より施行する。