本学会について

会則

日本コーチング学会会則

平成2年3月18日制定
平成6年3月13日改正
平成7年3月12日改正
平成 8年3月10日改正
平成10年3月22日改正
平成11年3月14日改正
平成13年3月18日改正
平成14年3月17日改正
平成16年3月14日改正
平成18年3月26日改正
平成20年3月22日改正
平成22年3月20日改正
平成23年4月 1 日改正
平成24年8月23日改正
平成27年3月 8日改正
平成27年8月26日改正
平成29年3月22日改正
令和3年3月16日改正
令和5年4月1日改正

第1章 総則

第1条

本会は日本コーチング学会(The Japan Society of Coaching Studies)と称する。

第2条

本会は体育・スポーツの指導実践に関する科学的研究とその発展に寄与し、体育・スポーツの指導実践に資することを目的とする。

第2章 事業

第3条

本会は第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 学会大会の開催
  2. 日本体育学会体育方法専門領域として行う事業
  3. 機関誌「コーチング学研究」、その他の出版
  4. 研究会・講演会の開催および研究情報の収集・紹介
  5. 学会賞・奨励賞の授与
  6. 他の研究団体およびスポーツ関係団体との連絡・提携
  7. その他、本会の目的に資する事業

第3章 会員

第4条

会員の種別は次の通りとする。

  1. 正会員
    本会の目的に賛同しコーチング学の研究に関心を持つ者。
    日本体育学会会員、あるいはこれに関連する諸科学の研究者。
  2. 名誉会員
    本会に貢献のあった者で、理事会が推薦し、総会の承認を得た者。
  3. 賛助会員
    本会の目的に賛同する法人、団体および個人で、理事会の承認を得た者。
  4. 臨時会員
    本会の事業に限定的な参加を希望し、理事会が承認した者。
第5条 正会員として入会する場合は、ホームページの入会申込フォームより申し込むこと。
第6条

会費の納入額と納入方法は次の通りとする。

  1. 会費(1)正会員 年額5,000円
    (2)学生会員 年額2,000円
    (3)名誉会員 不要
    (4)賛助会員 年額 1口(30,000円)以上 振り込み
    (5)臨時会員 事業毎に定める
  2. 会費支払方法(1)日本体育学会体育方法専門領域所属の正会員の会費は、日本体育学会年会費と共に預金口座振替・自動払込みとする。
    (支払先:日本体育学会事務局) (2)上記以外の会員と賛助会員は、預金口座振替・自動払込みとなる
    (支払先:日本コーチング学会事務局)。 (3)学生会員は現金振込とする。
第7条 当該年度会費を納入した会員は、本学会大会の発表および機関誌への投稿資格を有する。
第8条

会員は以下の事由によって資格を喪失する。

  1. 退会したとき
  2. 死亡したとき
  3. 会費を2ヵ年度にわたり滞納したとき
    (2ヵ年度とは当該会計年度およびその直前の会計年度のことを言う)
  4. 本会の名誉を傷つけ、またはその目的に反する行為があったとき
第9条 正会員で退会しようとする者は、事務局あてにEメールにて退会届を提出しなければならない。
第10条 既納の会費はいかなる理由があってもこれを返還しない。
第11条 いったん退会した正会員が再び入会を申し込む場合は第5条を適用する。

第4章 役員

第12条

本会に次の役員をおく。

1)会長 2)副会長 3)理事長 4)副理事長 5)理事 6)監事 7)幹事

第13条 役員の選出は、「日本コーチング学会役員選出規程」に基づくものとする。
第14条

役員の任務は次の通りとする。

  1. 会長は本会を代表し、会務を総括する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長の職務遂行に支障が生じたとき、これを代行する。
  3. 理事長は理事会を招集し、会務を総括する。
  4. 副理事長は理事長を補佐し、理事長の職務遂行に支障が生じたとき、これを代行する。
  5. 理事は理事会を構成し、会務を処理し、本会運営の責にあたる。
  6. 監事は本会の会務を監査する。
  7. 幹事は本会の会務を補佐し、事務処理にあたる。
第15条 役員の任期は1期(2年)とし、再任は妨げない。ただし、会長、副会長、理事長、副理事長は最長3期(6年)までとする。
第16条

理事会は次の委員会を設置する。

  1. 常置委員会として以下の委員会を設置する

    1) 運営委員会  2)庶務委員会  3) 編集委員会  4)学会大会委員会  5) 研究推進委員会  6) 社会への情報発信・広報委員会  7) 国際委員会

  2. 運営委員会は、会長、副会長、理事長、副理事長および上記の各委員会委員長で構成する。
  3. 理事会は必要に応じて臨時の委員会を設置することができる。

第5章 会議

第17条

本会の会議は総会および理事会とする。

  1. 総会は本会の最高議決機関であり、少なくとも年1回開催し、次の事項を審議・決定する。

    (1) 事業計画および収支予算
    (2) 事業報告および収支決算
    (3) 会則および役員選出規定の改正
    (4) その他、理事会が必要と認める事項

  2. 総会および臨時総会は会長が招集し、原則として各1回開催する。
  3. 総会の議事は出席者の過半数の賛成により決定する。ただし、会則の改正は出席者の3分の2以上の賛成により決定する。
  4. 総会の議長は正会員の出席者の過半数の賛成により選出された正会員がつとめる。
  5. 理事会は理事長が招集し、議長となる。
  6. 理事会の成立には、委任状を含めた理事総数の3分の2以上の出席を必要とする。
  7. 理事会の議事は出席者の過半数の賛成により決定する。

第6章 会計

第18条

本会の経費は次の収入によってまかなう。

  1. 会員の会費
  2. 事業収入
  3. 他団体よりの助成金および寄附金
第19条 本会の会計年度は毎年3月1日より翌年2月末日までとする。

第7章 名誉会長

第20条 本会に名誉会長を置くことができる。名誉会長は理事会の推挙により、総会において決定する。

第8章 事務局

第21条

本会は、事務を処理するために、事務局を置くことができる。

  1. 本会の事務局の設置期間は原則として同一機関に1期(2年)として最長3期(6年)までとする。
    当面は事務局を以下に設置し、本会の所在地とする。
    〒400-8575 山梨県甲府市酒折2-4-5 山梨学院大学スポーツ科学部 苅山 靖
  2. 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において定める。
付則 本会則は令和5年4月1日より施行する。